英国で働

英国に就労のため滞在する場合には、労働許可証(Work Permit)と入国許可証(ビザ、エントリー・クリアランス)の取得が必要になります

英国政府は、英国に入国する際、また滞在を延長する際に、世界各国より英国での労働許可証および入国許可証を取得するに当たり、ポイントベースシステムを採用しています

就労およびビジネスに関わる形態や目的によって、Tier1~5のカテゴリに分けられた様々なタイプの労働許可証があります

詳しくは下記UK Border Agency(英国国境局)ウェブサイトをご覧下さい

http://www.bia.homeoffice.gov.uk/
http://www.bia.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/

ここでは一般的な労働許可証のうち、自己申請が可能なTier1とスポンサーとしての企業が申請を行うTier2について説明します

労働許可証を得るには?

いずれの労働許可を得る場合にも、現在の英国内の経済および就労事情が、英国民・また英国で自由に就労可能な国籍者(EU圏ほか)以外の国籍者の就労の可能性に大きく影響します。
というのは、英国政府の見解として、まずは英国において自国民、続いてEU国籍者への雇用の機会が行き渡り、社会が安定して経済が潤うことが最大の課題となっているからです。
この中にあり、あえてそれ以外の国籍者に雇用機会を与える労働許可証を発行するには、その許可を受ける人材に、すでに英国内で働ける人材ではまかなえないような、また確実に英国社会・経済が豊かになることに貢献できるような能力があることが前提となります。

Tier1: (個人申請)

Post-study workers:
英国国内の大学以上の教育機関卒業者、もしくは指定のコースの修了者向け
Highly skilled workers(General):
高水準の技能や経験の保持者向け
Investors:
英国内でのビジネス等への投資家向け
Entrepreneurs:
英国内での起業家向け

個人の学歴・職歴・経験・年齢・年収・英語力・経済力などをポイント換算し、規定の点数取得によりスポンサーのサポートなく、個人での申請が可能。

Tier2:(企業申請)

Sponsored skilled workers

雇用主(企業や店舗など)がイギリス現地にて申請。個人申請は不可。

申請にあたっては、企業側のスポンサー登録・経営状況の審査(監査済み会計報告書、年次報告書の提出)なども必要

UK/EU国民の雇用だけではまかなえない分野・職種のポジションに発給されるため、企業側は「イギリス国内で求人広告など求人活動(証明要)を行ったが、適任者が見つからなかったため、日本人労働者を雇用する必要がある理由」を明示、その他学歴および経歴の証明書

以下の基本条件を満たしていることが申請の目安

  1. 大学学部卒業以上の学位
  2. 正社員としての職務経験(3~5年以上)
  3. 英語力、ほかマネジメント経験、ビザ申請ポジションの職務内容に通じる専門性など
申請条件を満たしていても必ず許可がおりるとは限らず、企業側にとっても時間とコストがかかる割りにリスクが高いので、英国内では既に現地で働けるビザをお持ちの方を優先的に採用することが主流です

2008年12月現在の情報となりますので、法律の変更点などにつきましては随時ご確認下さい