英国で就職するには

英国においてフルタイムで就労するためには就労許可証の取得が必要になります。
「Work Permit」と呼ばれる企業が雇用者のために申請するものと、自己申請が可能な 「HSMP – Highly Skilled Migrant Programme」の2種類があります。

英国内務省から審査の基準が明示されていないため、アプライのケースごとによって異なります。 いずれの就労許可証も対象者が以下の3点をクリアしていることが取得の目安になります。

① 学士以上の学位保持者であること
② 正社員としての職務経験があること
③ 英語によるコミュニケーション能力が、就労可能なレベルであること

申請から取得にかかる期間は3~6ヶ月が通常。申請時にビザ取得予定者が英国外にいることが条件になります。

又、2006年5月から新たに英国の大学で学位を取得した者には、卒業後1年間のみ英国で就労経験を積むことができる制度が施行されました。
ここでは一般的な就労許可証について説明します。


Work Permit(労働許可証)

企業が採用を決定した場合に、企業側からのみ申請することが可能な一般的な就労ビザ。 英国民やEU加盟国の雇用機会を保つため、ここ数年審査基準が年々厳しくなっているのが特徴です。 申請をする前提として企業側が求人広告を出し、広告では適任者が得られなかったという証明もする必要があります。これも就労許可証申請の条件のひとつになっています。そのため日系企業は一般にこの申請を躊躇する傾向にあります。
申請する企業は、雇用者の能力の高さを証明する必要があり、雇用者は職務経験の証明をすることが必須になっています。

マーケティング職やPR職や広報職などは、英国ならびにEU圏外の外国人である必要性がほとんどない分野での許可もおりにくくなります。反面、IT関連の技術者や数理分析者、製造技術者などの特殊技能が必要とされる職種は絶対数が不足しているので、 外国人でも優秀な人材には許可がおりやすい傾向があります。

英国にある日系企業では、日本の本社から派遣されてくる駐在員への就労許可証申請が主体です。 現地採用では即戦力になる人材を採用する欠員補充が主になるため、新卒者や未経験者への就労許可証申請を行う企業は稀です。

英国を含めたEU圏では、日本のように新卒者を一斉採用して教育するということはほとんどありません。 英国資本以外の企業も多数存在しますが、これらの企業が積極的に日本人を雇うことも多くはありません。


HSMP – Highly Skilled Migrant Programme(高度技能者移民プログラム)

2002年1月に施行された制度で、個人が申請することができ、取得後は1年間の就労が可能になります。 これは特に卓越した技能を持つ者を対象としており、学歴、職歴、収入、そして実績などをポイントで換算して、 一定基準を満たすことが条件になります。

しかしながら、ポイントの換算方法は、一定していないのが現状です。 たとえば、英語によるコミュニケーション能力も必要とされますが、その審査の方法は不透明。 最低条件として、大学の学位と最低3年以上の職務経験が必要になります。 職務経験と関連した学位を持っている場合は、ポイントが加算される傾向もあります。

さらに、その審査基準は年々高くなってきています。結果的にスポンサーと呼ばれる雇用者のバックアップが ポイントに換算されるケースもあるなど、申請の仕方も変わってきており、随時最新の情報を追っていくことが必要です。